形態
外国投資家とベトナム政府機関とで締結される投資形式としては、BOT契約、BTO契約、BT契約が挙げられる。いずれも国家のインフラ事業に適用され、ベトナムの国益に適うことから、法人所得税の減免をはじめ、さまざまな優遇措置が適用される。
BOT契約
BOT契約とは、一定の期間内に産業基盤の建設、運営を行い、期間終了後に外国投資家がその施設をベトナム国家に無償で譲渡する契約を指す。
BTO契約
BTO契約とは、外国投資家が建設したインフラ施設をベトナム国家に譲渡した後、ベトナム政府がその施設の操業を一定期間この外国投資家に認め、投資資金と適切な利益を回収させる契約を指す。
BT契約
BT契約は、外国投資家が建設したインフラ施設を、完成後ベトナム政府に譲渡し、ベトナム政府がこの投資家のために、他のプロジェクトの運営権などを与え、投資資金と利益を回収させる契約を指す。